日弁連ライブ実務研修実施(3/14)
日弁連ライブ実務研修
法律事務所の事務処理ルール 第3回判決後の実務
~強制執行を中心に~
が開催され、千葉県弁護士会館においても受講することができました。
はじめに判決後に必要な実務ということで、
確定証明の取得や強制執行の準備
また、離婚訴訟後の届け出や民事保全の取消実務について
具体的なケースを用いて、担保取消の時期やその内容についての補足がありました。
判決確定の有無や民事保全の担保取消には全部勝訴と一部勝訴がありますので、それぞれ終結に至るまでの見通しをもって依頼者への対応が求められます。
そして、主題でもあります強制執行の際に注意すべき事項ということで、
債務者の住所確認であったり、仮執行後の本執行における第三債務者への対応であったりと、訴訟の判決をいかに実効性のあるものにするかという点でのポイント解説がありました。
続いて「動産執行」および「不動産明け渡しの強制執行」における
基本的な事件の流れとそのなかで執行官からの具体的なケースや実務ノウハウのお話をいただきました。
動産執行においては、あらかじめ予納金を納め、対象物を明確にすること、また、特殊な動産を対象とする際はそれなりの準備が必要であること、債務者が自然人の場合は執行不能のケースが多いことなど、特殊な事件性についてのお話がありました。
そして、明け渡しの強制執行については、債権者との打ち合わせが重要であるため、現地の事前確認も含め、その辺の情報共有に努める必要があるということ、
さらに、債務名義通りの占有であるかについての確認事項や問題となるケース
のお話がありました。
明け渡しの催告、そして断行に及ぶまで、費用の問題や目的外動産の処理、
債務者の抵抗がある場合、さらには債務者が動くに動けないという人権上の配慮が
必要なケース、保管した目的外動産の処分や事後処理としての鍵交換の必要性まで、
執行官の実務経験に基づく具体的なお話はイメージしやすく、
復代理人として事務員が立ち会いをする場合も現場で判断ができるように、事前の対応方法についてよく相談しておく必要性についてのアドバイスもありました。
日弁連の事務職員補助職制度に基づく研修会が毎年実施されていますが、
それを補う応用編という形の民事訴訟における3回シリーズの研修会でした。
こうした研修に触れると、様々な実務の積み重ねによる事務職員としての
能力向上を図る必要性とそうした研修会を準備していただいている方々に
あらためて感謝の念に堪えません。